ハイライト
米国最高裁がBooking.comの標章登録に「消費者が一般用語と捉えないのであれば」一般用語ではないという裁定
「Booking.com」の記述的標章の登録に関し、最高裁はそれ以上の懸念点はないとした
記述的標章が弱いことは連邦の登録基準を満たさないことにならない
2020年6月20日、最高裁は米国特許商標庁対Booking.com B.V.事件に対し、オンライン旅行予約サイトのドメイン「BOOKING.COM」が連邦商標登録に適格であるという裁定を下した。
詳しくは英語版をご覧ください。
©2020 Barnes & Thornburg LLP. All Rights Reserved. 書面による許可なく複製することを禁止します。
本ニュースレターは、法律の最新情報、動向をご案内するものであり、いかなる場合も法務サービス、法務アドバイスの意味を持つものではありません。本ニュースレターは、一般的な案内目的でのみ配布されるものですので、個々の問題については弁護士までご相談下さい。