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2015120日、米国司法省移民審査局(Department of Justice Executive Office for Immigration Review)対Employer Solutions Staffing Group II, LLC事件で、I-9フォームのセクション2(“I-9セクション2”)で虚偽の申告をしたとして、ICE(米国移民関税執行局)による違反の指摘内容と$227,251.75の罰金請求額が認められた。

人材派遣会社Employer Solutions Staffing Group II, LLC(“ESSG”)はLarsen Manufacturing Co.(“Larsen”)にテンプ従業員を派遣していた。2011年、LarsenICEからI-9に関する査察通知(Notice of Inspection)を受け取ったが、Larsenの従業員はESSGからの派遣社員で構成されているため、真の雇用主はESSGであることをICEに伝えた。ESSGI-9にはICEの査察が入ったが、違法従業員は発見されなかった。しかし、セクション2に関するテクニカルな違反に対し、1件につき$935、及び裁判費用を含め、合計$227,251.75が請求された。

両社では、LarsenESSGの代理人としてI-9を作成しており、ESSGが派遣した従業員については、LarsenI-9の証明書確認部分を担当していた。Larsenは従業員にセクション1を記入させ、就労資格の証明書類原本を確認して、記入済みI-9と証明書のコピーをESSGに送付し、その後、ESSGの従業員がI-9のセクション2を記入する、という手順をとっていた。

司法省から違反の通知を受けたESSGは、I-9に関する手順について、代理人を設定したものとして抗弁した。これに対しICEは、セクション2の署名者は従業員から実際に提示された就労証明書類の原本を見ていないとして、移民法違反とみなした。司法省はこのICEの主張を支持し、ESSGによるI-9セクション2の署名は虚偽の証明であるとして、ICEの違反指摘と罰金請求額を認めた。

I-9の作成について代理人を用いることは認められているが、セクション2については、雇用主から正式に認めた人員が従業員の提示した証明書類原本を実際に確認し、記入、署名することが義務付けられている。

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