2024年4月4日、米国市民権移民局(USCIS)は、特定の就労許可証(EAD)の自動延長期間を最長180日から540日に延長する暫定最終規則を発表しました。この発表は、過去1年間にEADの処理期間が大幅に短縮されたことを受けたものです。
これにより、すでに就労許可を得ている非移民は、保留中のEADの更新申請に対するUSCISの決定を待つ間に、就労許可や関連書類が失効することを防ぐことができます。
この規則は、USCISが雇用許可者の就労を支援するために継続的に行っている取り組みの一環といえます。USCISはEADの処理時間を全体的に短縮し、審査処理を合理化しました。この暫定的な最終規則は2027年9月20日まで有効ですが、一部の改正は2025年10月15日まで有効となります。USCISは2024年6月7日までパブリックコメントを受け付けています。
この暫定措置は、2023年10月27日以降にEADの更新申請を適時かつ適切に行った申請者(連邦官報公告日(2024年4月8日)時点で申請中であった場合)に適用されます。この暫定的な最終規則は、4月8日から540日間の期間中にI-765フォームを適時かつ適切に提出したEAD更新申請者にも適用されます。
この延長の対象となるのは以下の労働者です:
- 現在のEADの有効期限が切れる前に、雇用許可更新申請書I-765を適切かつ適時に提出した場合(ただし、一時的保護資格(TPS)またはTPS申請中の特定の申請者を除きます)。
- 更新申請が自動延長の対象となるカテゴリーである場合。
- 現在のEADに記載されているカテゴリーが、Form I-797C受領通知書に記載されている「申請されたクラス」と一致している場合。
以下の雇用カテゴリーは自動延長の対象となります。
(a)(3) 難民
(a)(5) 亡命許可者
(a)(7) N-8またはN-9
(a)(8) ミクロネシア、マーシャル諸島、パラオの市民
(a)(10) 強制退去の保留または強制退去の許可
(a)(12) 一時保護資格(TPS)の付与
(a)(17) E(E-1S、E-2S、E-3Sを含む)非移民ステータスを示す有効期限内のI-94を持つE非移民の配偶者
(a)(18) L-2(L-2Sを含む)非移民ステータスを示す期限切れのI-94を持つL-1非移民の配偶者
(c)(8) 亡命申請中
(c)(9) 第245条に基づく資格変更申請中
(c)(10) 強制退去の一時停止申請者(1997年4月1日以前の申請)
退去強制取消申請者
NACARAに基づく特別規則による退去強制取消申請者
(c)(16) 記録の作成(1972年1月1日以降の継続的な居住に基づく調整)
(c)(19) TPSの初回申請中で、USCISが申請者にTPSの一応の資格があり、「一時的な待遇の恩恵」としてEADを受け取ることができると判断した場合
(c)(20) セクション210認可(I-700申請中)
(c)(22) セクション245A認可(I-687申請中)
(c)(24) LIFE認可
(c)(26) H-4非移民ステータスを示す有効期限内のI-94を持つH-1B非移民の配偶者
(c)(31) VAWA自己請願者
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