複雑な移民法をクライアントにわかりやすく、簡潔に伝えることに努め、米国移民法の多面的な要件を遵守するだけでなく、移民に対して必ずしも好意的といえない状況であっても、クライアントのグローバルな人材の充実を支援している。
才能ある外国人の雇用が不可欠となった今日、その必要性に共感し、現実的なアドバイスを提供できる移民法弁護士として、金融、銀行、教育、運輸、医療など様々な業種の企業に対し、PERMを通じた永住権申請、多種におよぶ就労ビザ取得(H-1B、O-1、E-2、R-1、E-3、L-1ほか)など、外国人雇用のサポートに尽力している