カリフォルニア州及び全米の企業クライアントに、賃金労働時間に関する団体訴訟、仲裁手続き、労働組合団体交渉、労働組合との団体契約コンプライアンス、労働組合組成回避など、労働法、雇用法関連の法務サービスを提供している。エンタテイメント、放送、ゲーム、ホスピタリティ、消費者製品、工業製品のメーカー、小売、運送等の業界を中心にクライアントを持つ。
Best Lawyers in America®雇用法・マネージメント部門、Chambers USA誌A Guide to America’s Leading Lawyers®雇用労働法部門に選ばれ、雇用労働法部門、及びエンタテイメント&スポーツ部門でSouthern California Super Lawyers®に選ばれている。ロサンゼルスDaily Journal誌の“Top Labor and Employment Lawyer”にも2度選出されている。
主な法務サービス:
- 教師の評価基準に生徒の進度を含むという変革をもたらして衆目を集めたロサンゼルス統一学区でのDoe対Deasy訴訟事件で主任弁護士を務めた。
- 往年の人気テレビ番組作成者には演劇化の権利はないという連邦裁判所の主張をRule 12動議によって退け、第9巡回控訴裁判所における控訴審でも抗弁に成功。
- 突発ストライキ後の防御策として行った技術系従業員のロックアウトに関し、不当労働の訴え、州裁判所による差止めを含め、大手テレビ局の抗弁を代表。
- 救急病院4件のSEIU-UHWに対する合同交渉で主席交渉人を務めた。
- 複数の大手ゲームメーカーとSAG-AFTRAとのインタラクティブメディア契約で主席交渉人を務めた。
- ストライキ参加者の解雇をNLRA違反としたNLRBの裁定をワシントンD.C.巡回控訴裁判所で覆した。
- 従業員の雇用身分に関する団体訴訟で、有利な示談につながる一時差し止めを獲得。
- 雇用身分、残業手当、食事休憩時間など、賃金・労働時間問題に関する数多くの訴訟事件で抗弁を成功させている。
- 人気スターに対して提起されたセクシャルハラスメント訴訟でエンタテイメント会社を代表し、抗弁に成功。
- 勤続20年の従業員解雇に対する訴訟で、反対尋問後に棄却を獲得。
- 100名のユニット対象従業員を含む放送会社で労働組合組成を回避(キャンペーンの方策アドバイス及びNLRBでのヒアリングを代表)
- フリーランサーは独立コントラクターで従業員スタッフとの間に利害の一致は存在しないという裁定をNLRBから獲得するなど、アニメーション会社での労働組合組成を回避に導いた。
- テレビ番組のパイロット版クレジットの書き方はWGA(全米脚本家組合)による仲裁で定められていたが、クライアントの仲裁手続きでこれを覆した。
- ディレクターに認められていた最終決定権をプロデューサーが獲得する仲裁手続きに成功。
- 著作物の再獲得権に関し、作者を代表。
- 高級小売店での初回団体交渉で主席交渉人を務めた。
1985年、コーネル大学産業労働関係学部卒業、同大学では評議会委員を務めた。1988年、スタンフォード大学ロースクールにてJ.D.取得。労働法、雇用法に関して、メディアに意見を取り上げられることも多い。カリフォルニア州裁判所、中部、東部、北部、南部カリフォルニア連邦地方裁判所、第7連邦巡回控訴裁判所、コロンビア特別区巡回控訴裁判所登録弁護士。
Honors
The Best Lawyers in America, 2024-2025
Southern California Super Lawyers, 2024
Chambers USA, 2023-2024
Variety Magazine Legal Impact Report, 2018-2021, 2023